2008-06-04 第169回国会 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会 第8号
このほかにも、都道府県及び市町村が基本計画を策定するに当たっての基本的な考え方や、保護命令発令後の被害者の安全の確保等について記述しております。 関係府省庁におきましても、関係機関などに通知等を発出し、改正法施行や基本方針改定を踏まえた円滑な施策の推進に努めております。
このほかにも、都道府県及び市町村が基本計画を策定するに当たっての基本的な考え方や、保護命令発令後の被害者の安全の確保等について記述しております。 関係府省庁におきましても、関係機関などに通知等を発出し、改正法施行や基本方針改定を踏まえた円滑な施策の推進に努めております。
同時に、昨年のDV法の改正案の審議のときにも議論になっているんですけれども、警察とDVセンターが協力をして、保護命令発令の期間中にこの加害者に対しての研修を行うことが考えられないかという、再教育プログラムなどの義務付けということで検討するべきじゃないかというのがやり取りされていて、それに対して立法者の南野議員がこれに答えて、加害者の更生のための指導の方法について調査研究の推進に努めるというふうに御答弁
警察とDVセンターが協力して保護命令発令期間中における加害者に対する研修を行うことが考えられないか、これは短期的なカウンセリングなどというものではなくて、再教育プログラムなどを義務づけることが検討されるべきではないか、このように考えるんですが、いかがですか。
という法律第十三条の規定からいたしましても、相手方が正当な理由がないのに審尋期日に出頭しないというような場合には、審尋期日についての相手方の立ち会い権を保護すべき実益がないものとしまして、他の保護命令発令要件が整っている場合には直ちに保護命令を発すべきものというように考えております。
保護命令発令後の警察の対応、特に被害者の安全確保策はどのようになっているのか、その際、被害者や被害者の家族、御近所に対する配慮はなされているのかどうか、お教えいただきたいと思います。